社会福祉法人亘理町社会福祉協議会では、生活資金が必要になった方(低所得者)や障害者、高齢者の方のために、生活資金の貸付制度をご用意しております。
また、進学の資金が捻出できないご家庭には就学支援金を貸付することも可能です。
お困りの方はお気兼ねなくご相談ください。
生活・福祉でお困りの方へ
「生活福祉資金」は、所得が少ない世帯、障害者や高齢者、療養や介護を必要とされる方がいる世帯向けの資金貸付制度です。
資金の貸付だけでなく、安心して生活ができるように相談や支援なども行っています。
それぞれに該当する世帯に対し、申し込みの際に審査を行い、貸付を決定するのが一般的です。
【生活福祉資金の貸付要件】
・所得が少ない世帯の貸付要件…生活保護基準の1.8倍以内の所得水準が目安
・障害者世帯の貸付要件…生活保護基準の2.5倍以内の所得水準が目安
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか一つの交付を受けた方を含む世帯)
・高齢者世帯の貸付要件…生活保護基準の2.5倍以内の所得水準が目安
(日常生活で介護や療養が必要な65歳以上の方を含む世帯)
・障害者世帯の貸付要件…生活保護基準の2.5倍以内の所得水準が目安
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか一つの交付を受けた方を含む世帯)
・高齢者世帯の貸付要件…生活保護基準の2.5倍以内の所得水準が目安
(日常生活で介護や療養が必要な65歳以上の方を含む世帯)
「緊急小口資金」と呼ばれる少額の貸付制度もあります。
生活が困窮した世帯で緊急に資金が必要になったときに、利用できる制度です。
貸付金額は10万円以内で、生活困窮世帯の自立に対しても支援を実施しています。
教育・進学でお困りの方へ
「教育支援資金」制度は、低所得者世帯や生活保護世帯が対象です。学校教育法で規定されている高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校を対象に、就学支援金の貸付を行います。
貸付の対象になるのは未払い分の費用で、授業料や入学時の費用なども可能です。「教育支援資金」の貸付期間の上限は、貸付上限月額の6カ月分になります。
なお「教育支援資金」には、教育支援費と就学支度費があり、ともに無利子です。
失業・離職で生活資金にお困りの方へ
「総合支援資金」とは、失業や収入が大幅に減ったことで、世帯の生活維持が困難になった場合に生活を立て直し再建するための制度です。
資金の貸付を行うとともに、継続的に世帯の自立のために相談や支援を行っています。
「総合支援資金」の利用を希望される方には、世帯の状況を伝えてもらい、確認した結果で支援を決定しています。再就職後には貸付金は返済が必要です。
生活支援費の貸付は1世帯あたり月20万円以内で、単身世帯の場合は15万円以内です。
また、貸付期間は最長で3カ月以内ですが、合計1年以内であれば貸付の延長申請ができます。
さらに、「失業後に住居を失ってしまった」などのケースについては「つなぎ資金制度」もあるので、該当する場合には相談ください。
多重債務相談窓口(東北財務局 金融監督第三課)
生活福祉資金貸付制度のご利用については、こちらへお問い合わせください
以上の貸付制度を利用したい方は、社会福祉法人亘理町社会福祉協議会の窓口までご相談ください。
お電話・メールフォームからのご相談もお待ちしております。
社会福祉法人亘理町社会福祉協議会 生活相談担当
所在地:〒989-2351 宮城県亘理郡亘理町字旧舘60-7
TEL:0223-34-7551